2020-04-14 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
御指摘のありました、定期接種を既に終えた方が骨髄移植等の医療行為によりまして免疫を失った場合に予防接種を再接種することは、予防接種法に基づく定期接種の概念には現在は含まれていないところでございます。
御指摘のありました、定期接種を既に終えた方が骨髄移植等の医療行為によりまして免疫を失った場合に予防接種を再接種することは、予防接種法に基づく定期接種の概念には現在は含まれていないところでございます。
○加藤国務大臣 今御指摘のように、骨髄移植等の医療行為によって免疫を失った場合に、予防接種を再接種しようとしても、予防接種法に基づく定期接種には該当しないというのが今の扱いになっております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 予防接種を受けた方が骨髄移植等の医療行為によって免疫を失った場合の再接種については、現行の予防接種法の支援の対象とはなっていませんが、今委員が御指摘になったように、一部の自治体において再接種に対する支援を行っているところでございますが、政府としては、予防接種事業が地方の事務と位置付けられていることも踏まえまして、まず、こうした先進事例の周知等を行っているところであります
定期接種を既に終えた方が、今お話があった骨髄移植等の医療行為により免疫を失った場合について、これは定期接種の概念には現状含まれておりません。
十七 骨髄移植等の推進を図るためドナー休暇制度の法制化に向けて検討を進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○小宮山国務大臣 今委員おっしゃいましたように、臓器移植コーディネーターがだんだん普及してきますと、深夜なども活動しなきゃいけない、そうした経費も必要ということで、今おっしゃいました医療機関の側から診療報酬の収入で一定額があっせん機関に支払われる仕組み、これは骨髄移植等で行っているところでございますので、このあっせんがなければ臓器移植というのはできないわけですから、平成二十四年度診療報酬改定で臓器移植
また、改定率のキャップ、上限、下限を設けるべきであるという御提案につきましては、今回改定におきましては、年末の予算編成で全体改定率としてプラス・マイナス・ゼロ%とされたところでございますが、また、個別項目の改定率に関しましては患者等の御意見もお聞きしながら中医協において御議論をいただいているところでございまして、例えば骨髄移植等の点数を大幅に引き上げる等の措置が講じられたというところでございます。
それからまた無菌室とか、それから一つの骨髄移植等ができる施設とか、そういうものがあるということになろうかと思います。 それからまた、我が国においてこれから開発されていくべき高度先進医療というものがその中では開発されている。これは学会の発表雑誌等でチェックしていくということになろうかと思います。